代替要員確保コース (両立支援レベルアップ助成金の一つ)
この助成金の内容をわかりやすく伝えます。
質問項目 回答
助成金の概要は?
社員の育児休業後に、その休業前の地位や職務に復帰できる制度を作ったとき
もらえる会社は?
@雇用保険制度に加入していること
A就業規則などの規定により、育児休業後において育児休業前の地位や職務に復帰できる制度(原職等復帰措置)をこれから設けるか、既にあること
※就業規則の規定の方法がわからない場合は、就業規則ナビを参照下さい。
B雇用保険の被保険者である社員が、3ヶ月以上の育児休業を取得したこと
Cその育児休業を取得した社員の業務を処理するために、新たに社員を雇い入れるか労働者派遣事業者から派遣社員を受け入れたこと(代替要員を確保した期間が3ヶ月以上)
D支給の対象となる社員を、当該育児休業終了後引き続き、6ヶ月以上雇用していること
もらえる金額は? 平成12年4月1日以降新たに原職等復帰制度を設けた場合
原職等復帰措置により、最初の原職復帰者が生じた場合、1人当たり 2人目以降の原職復帰者が生じた場合、1人当たり 支給期間
中小企業 50万円(40万円) 15万円 最初の原職復帰者が生じた日から3年間。1事業所年間20人まで。
大企業 40万円(30万円) 10万円
()内は社員が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出がない場合の支給額

平成12年3月31日までに既に原職等復帰制度がある場合
原職復帰者が生じた場合、1人当たり 支給期間
中小企業 15万円 平成12年4月以降最初の原職復帰者が生じた日から3年間に限ります。
大企業 10万円
いつまでに? 育児休業取得者が職場復帰した日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日の翌日が、
4月〜9月の場合:10月1日〜11月30日
10月〜3月の場合:4月1日〜5月31日



育児休業代替要員確保等助成金のご相談は、24時間無料メール相談フォームまで