| 継続雇用制度奨励金(第T種第T号) | ||
| この助成金の内容をわかりやすく伝えます。 |
| 質問項目 | 回答 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成金の概要は? |
定年の引き上げ、勤務延長、再雇用、在籍出向により、希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する制度を導入したとき |
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| もらえる会社は? |
@雇用保険制度に加入していること A就業規則などにより希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を設けたこと B次のどちらかの方法により、確保措置を導入したこと (ァ)65歳以上定年延長等 65歳以上まで雇用する定年の引き上げ、定年前と変わらない労働条件での再雇用、在籍出向 (イ)65歳以上継続雇用制度 65歳以上まで雇用する再雇用制度、勤務延長制度などを導入したこと(上記(ァ)に該当する制度を除く) (ゥ)定年の定めの廃止等 C確保措置を講じた日から1年以上前に、就業規則などにより60歳以上の定年等を定めていること D支給申請の前日までに、1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用の社員が1人以上いること |
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| もらえる金額は? | 講じた確保措置の内容、企業規模及び確保措置期間(第T種第T号対象事業主にあっては旧定年等から65歳までの引き上げ年数をいい、第T種第U号対象事業主にあっては確保措置義務年齢から65歳までの期間をいいます。)に応じて次の表に掲げる額が1回限り支給されます。 なお、旧定年等が確保措置義務年齢を下回っている場合には、旧定年等は確保措置義務年齢とみなします。
65歳以上定年延長等を導入した場合、労働時間以外は正社員と変わらない「高齢短時間性社員制度」をあわせて導入し、実際に適用した会社は、上記に加算されます。(1社1回限り) ※継続雇用制度奨励金(第T種)の支給申請の際に、「高齢短時間正社員制度」の導入についての申し立てが必要です。
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| 就業規則でどう定めればいいの? |
例.定年を60歳と定め、希望者全員については65歳まで雇用する場合 第○○条(定年) 従業員は、満60歳後の月末を以って定年とする。なお、希望する従業員全員を定年の翌日から65歳まで嘱託社員として再雇用する。 |
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| いつまでに手続するの? | 雇用確保措置を導入した日の翌日から1年以内に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就業規則を作ってないが? | 従業員が10人未満の会社は作成義務がありませんが、この奨励金を受給するためには原則として就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る必要があります。 就業規則の作り方がわからない場合は、就業規則ナビを参照下さい。 |
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平成18年4月1日の改正前は最大5回5年間の支給だったのですが、1企業1回限りの支給となりました。
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