| 中小企業基盤人材確保助成金 | ||
| この助成金の内容をわかりやすく伝えます。 |
| 質問項目 | 回答 |
| 助成金の概要は? |
創業や異業種進出を行い、経営基盤の強化となる社員を雇用するとき |
| もらえる会社は? |
@雇用保険制度に加入していること(創業時は社員を雇用次第、雇用保険に加入すること) A都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業であること B認定を受けた改善計画(認定計画)に基づいて、認定計画の期間内に実施計画を作成し、雇用・能力開発機構都道府県センター所長の認定を受けること C実施計画の期間内に、基盤人材や一般の社員を雇い入れること D創業や異業種進出に伴って、300万円の経費を使ったこと E適正な雇用管理が行われていること |
| 基盤人材って? | 次のどちらかの場合に該当すれば基盤人材です。 ・事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する方で、年収350万円(いわゆるボーナスは除く)の賃金で雇い入れること ・部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の方で、年収350万円(いわゆるボーナスは除く)の賃金で雇い入れること 具体的には・・・営業部門のリーダー、高度な技術者、店舗のマネジャー、経営企画や労務管理などの専門知識を持つ者など |
| 認められる経費とは? | 事務所の家賃や自動車、OA機器や設備、それらのリース料など (出資金(元入金)、登記手数料、消耗品、広告料、原材料、商品仕入れ代などは除く) |
| いつまでに? | 事前に都道府県知事による改善計画の認定が必要で、認定申請は対象となる社員の雇い入れの前日まで 支給の申請は対象となる社員の雇い入れ日より6ヶ月経過後1ヶ月以内 |
創業とは、いわゆる店舗等の開設日ではなく、事業の準備に着手した時点をいい、この時点で改善計画を提出できます。
たとえば、事業開設に当たっての賃貸借契約の締結日、設備・備品の設置日、法人設立登記日など。
また、全く0からの創業だけではなく、フランチャイズの加盟店や分社化による場合も対象となる場合があります。
現在営んでいる事業とは異なる業種へ進出する異業種進出の場合は、法人であれば定款の変更(目的の変更)が必要になります。
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