雇用調整助成金
この助成金の内容をわかりやすく伝えます。
質問項目 回答
助成金の概要は?
事業縮小のため、社員を休業・教育訓練・出向させたとき
もらえる会社は?
@雇用保険制度に加入していること
A次のいずれかの会社であること
・景気の変動、産業構造の変化などによる経済上の理由により急激な事業活動の縮小を迫られた会社
 急激な事業活動の縮小:生産量などの指標の最近6ヶ月間の月平均値が対前年度比10%以上減少していて、
 この期雇用保険の被保険者数が増加していないこと
・中小企業新事業活動促進法による経営基盤強化による事業主
・厚生労働大臣が指定する地域(雇用維持等地域)にある会社
・厚生労働大臣が指定する大型倒産事業主などの下請け会社
・港湾運送の会社
B休業・教育訓練または出向を行い、休業手当や賃金を支払うか、出向元会社が賃金の一部を負担したこと
C休業、教育訓練または出向の実施が、事前に都道府県労働局に届け出られたものであること
もらえる金額は?
休 業 教育訓練 出 向
厚生労働大臣が定める方法により算出した額×下欄の助成率 出向元会社の負担額×下欄の助成率
2/3(1/2) 2/3(1/2) 2/3(1/2)
100日分まで
(会社により200日分まで)
1年間を限度
いつまでに? 計画の届
休業・教育訓練を開始する日の前日までに(最初の提出する場合は2週間までに)または出向を開始する日の2週間まで
支給の申請
・休業・教育訓練の場合は、給与計算の締切日から1ヶ月以内に
・出向の場合は、出荷開始日から6ヶ月ごとに、その期間の経過後2ヶ月以内に

残業や休日出勤を行うような場合や年間所定労働日数を前年と比べて増加させる場合は、
この助成金は支給されないことがありますので、注意が必要です。


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