高年齢雇用継続給付
この助成金の内容をわかりやすく伝えます。
質問項目 回答
助成金の概要は?
60歳以上65歳未満の社員の賃金が、60歳時点の賃金が75%未満になったとき
もらえる人は?
高年齢雇用継続基本給付金
60歳になった後も続けて勤務しているか、一度離職したが失業給付を受けずに1年以内に再就職した場合で
@60歳以上65歳未満の被保険者であって、各歴月(支給対象月)の賃金額が60歳時の賃金月額の75%未満に低下した状態で雇用されている人
A被保険者であった期間が5年以上あること

高年齢再就職給付金
60歳になった後いったん離職し、その後就職した場合で
@60歳になった後に失業給付の支給を受け、支給残日数が100日以上ある人
A再就職して被保険者となった際に、再就職後の各歴月(支給対象月)の賃金額が直前の退職時の賃金月額と比べて75%未満に低下した状態のとき
B前の退職の日において被保険者であった期間が5年以上あること
もらえる金額は? 高年齢雇用継続基本給付金
各支給対象月ごとに、原則として次の計算式により計算した額です。
もらえる期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月まで。
支給対象月の賃金額が60歳時の賃金月額の 支給月額
61%未満のとき 支給対象月の賃金額×15%
61%以上75%未満のとき −183/280×支給対象月の賃金額+137.25/280×60歳到達時の賃金月額
75%以上のとき 0

高年齢再就職給付金
高年齢雇用継続基本給付金の支給額の計算式において、「60歳到達時の賃金月額」を「直前の離職時の賃金月額」として計算した額です。
もらえる期間は、失業給付(基本手当)の支給残日数に応じて次の表のとおりとなります。ただし、被保険者が65歳に達した場合は、65歳に達した月までとなります。

基本手当の支給残日数 支給期間
200日以上 2年間
100日以上200日未満 1年間

注意点は? この助成金は社員がもらうことになりますが、労使協定などにより会社が申請手続をするように決めておくことをお勧めします。

また、厚生年金保険の在職老齢年金との関係があります。
平成15年5月1日以降の在職老齢年金のカット率が変更されています。そして、平成16年4月1日から在職老齢年金の計算方法も総報酬制に対応したものになっています。詳細は社会保険事務所へお問い合わせ下さい。
いつまでに? 賃金額が75%未満に低下したとき2ヶ月ごとに
初回申請時には「60歳到達時賃金証明書」を添付して下さい。
なお、社員から要求があったときは、「60歳到達時賃金証明書」を初回申請前でも作成しなければなりません。



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