助成金最新ニュース
助成金ドットコムが助成金の最新ニュースをお知らせ致します。
<継続雇用制度の導入等に関する給付金制度の小冊子出版>2006年9月1日

助成金ドットコムのセンター長が、商工会議所の申し出により小冊子を作りました。
<中小企業職業相談委託助成金>2006年4月1日
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、労働者の職場への定着を促進するために、
職業(メンタルヘルスを含む)相談を、外部の専門機関等に委託を実施した場合に、当該事業に、
要した費用の一部を助成します。
・支給対象者
雇用保険の適用事業主であって、職業(メンタルヘルスを含む)相談を、外部の専門機関等に3箇月以上委託し、
当該認定中小企業者等における常用労働者数が減少していないこと。
・支給額
委託契約に要した費用の1/3又は、雇用する被保険者数の区分に応じて以下の上限額のいずれか低い額
10人未満:10万円
10人以上50人未満:25万円
50人以上100人未満:40万円
100人以上:100万円
本助成金に関するご相談・お問い合わせは、info@jyoseikin.comまで。
<中小企業子育て支援助成金の新設>2006年4月1日
中小企業子育て支援助成金は、一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を 実施する中小企業事業主
(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金を支給し、
もって中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的としています。
<受給できる事業主>
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する雇用保険適用事業主です。
@常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。
A次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届出ていること。
B育児休業取得に係る支給申請の場合は、労働協約又は就業規則に育児休業について、短時間勤務適用に係る支給申請の場合には労働協約又は就業規則に短時間勤務制度について規定していること。
C当該企業において平成18年4月1日以降、初めての育児休業を取得した者(以下「育児休業取得者」という。)又は短時間勤務制度を利用した者(以下「短時間勤務適用者」という。)が出たこと。
D対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしているものであること。
(1) 対象となる育児休業取得者
平成18年4月1日以降、6か月以上の育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ、産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6か月以上。以下同じ。)を取得し、職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。
(2) 対象となる短時間勤務適用者
平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を利用したこと。
対象となる短時間勤務制度は以下のいずれかに限ること。
ア 1日の所定労働時間を短縮する制度
時間勤務適用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。
イ 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務適用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮していること。
ウ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
短時間勤務適用前に1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること。
E対象となる育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。
但し、対象となる短時間勤務適用者については、短時間勤務適用開始まで、雇用保険の一般被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。
<受給できる額>
育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、2人目まで次の額を支給します。
| 1人目 | 育児休業 | 100万円 | ||
| 短時間勤務 | 利用期間に応じ、 | 60万円、80万円又は100万円 | ||
| 6か月以上1年以下 | 60万円 | |||
| 1年超 2年以下 | 80万円 | |||
| 2年超 | 100万円 | |||
| 2人目 | 育児休業 | 60万円 | ||
| 短時間勤務 | 利用期間に応じ、 | 20万円、40万円又は60万円 | ||
| 6か月以上1年以下 | 20万円 | |||
| 1年超 2年以下 | 40万円 | |||
| 2年超 | 60万円 | |||
<支給対象となる期間>
助成金は、平成18年度から平成22年度までの間に育児休業又は産後休業の取得を始めた労働者が出た事業主について、当該労働者が6か月以上の育児休業を取得し又は産後休業と育児休業を続けて併せて6か月以上取得し、職場復帰後6か月以上継続して雇用された場合に支給対象となります。
また、平成18年度から平成22年度までの間に短時間勤務の措置の利用を始めた労働者が出た事業主については、当該労働者が6か月以上同制度を利用した場合に支給対象となります。
<受給のための手続>
助成金の支給を受けようとする事業主は、上記、受給できる事業主の5を満たした日の翌日から3か月以内に、「育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)支給申請書」及び必要書類を添付の上、申請事業主の人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所(以下「本社等」という。)の所在地を担当する(財)21世紀職業財団地方事務所(以下「事務所」という。)に提出が必要です。
本助成金に関するご相談・お問い合わせは、info@jyoseikin.comまで。
<キャリア形成促進助成金の展望>2006年2月1日
先日、雇用能力開発機構に訪問したところ、来年度にはキャリア・コンサルティング推進給付金については、
費用だけでなく賃金の助成も対象になる方向だとか。
ゆえにこの助成金の申請については、新年度を待った方がいいようです。新様式は3月初旬くらいにとのこと。
本助成金に関するご相談・お問い合わせは、info@jyoseikin.comまで。
<継続雇用定着促進助成金が改正>2006年1月16日
継続雇用定着促進助成金については、改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が平成18年4月1日に
施行されることを踏まえ、予算の成立など所要の手続を経た上で、次のような改正が行われる予定となっています。
・助成金の対象を65歳以上の年齢までの雇用確保措置(定年制の廃止、定年引上げまたは希望者全員の65歳以上の年齢までの継続雇用制度)
の導入を実施した事業主に限定すること。
・支給額を減額すること
雇用確保措置の導入をご検討中でしたら、対応が3月31日と4月1日では助成金受給について大きく違ってきます。
もし導入予定でしたら早めの対応をお勧め致します。
助成金ドットコムではこの助成金の申請サポートについても、対応しています。
本助成金に関するご相談・お問い合わせは、info@jyoseikin.comまで。
<2007年問題に対する助成金>
2006年1月9日いわゆる「団塊の世代」が定年退職を迎え、製造業を中心に熟練した技術・技能やスキル・ノウハウの喪失が懸念されます。
そこで厚生労働省労働省は中小企業の技能継承への積極的な取組みに対して、助成金を支給する方針を固めました。
この助成金は、中小企業労働力確保法を改正し、取組みにかかる企業の経費の半分を負担するほか、訓練期間中の賃金の半分についても
負担する方針です。
この背景には、昭和22年から昭和24年に生まれたいわゆる「団塊の世代」は約670万人とされ、平成19年から60歳定年退職を迎え、
各企業の生産現場では、労働力減少のほか、団塊の世代が保有する高度な技術力やノウハウ・スキルを、いかに次の世代に伝承していくか
が重要な国家的規模の課題となっていることがあります。
厚生労働省はこうした要請を踏まえ、中小企業労働力確保法に基づく中小企業雇用創出等能力開発助成金の制度を利用し、
技能の高度化及び新分野進出への取組みに限定されている助成金の対象範囲を、技能継承に取り組む中小企業にも広げる方針です。
助成金を申請する中小企業等は、まず技能継承に関する都道府県の計画書の認定が必要になります。
助成金ドットコムではこの助成金の申請サポートについても、対応していきます。
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