障害者雇用納付金制度に基づく助成金
この助成金の内容をわかりやすく伝えます。
質問項目 回答
助成金の概要は?
事故等により身体障害者となった社員を引き続き雇用するため、施設を設置・改善したとき

当該助成金は2つあります。

障害者作業施設設置等助成金
会社に雇用された後に身体障害者となった社員(中途障害者)の職場復帰を促進するため必要な施設または設備の設置・整備を行う会社に対して支給されるものであり、第1種(設備・設置)と第2種(賃借)に区分されています。

重度中途障害者等職場適応助成金
重度身体障害者である中途障害者の職場復帰を促進するための、職務開発などの職場への適応を促進するための措置を実施する会社に対して支給されるものです。
もらえる会社は?
障害者作業施設設置等助成金
@雇用保険制度に加入していること
A中途障害者の作業を容易にするために必要な作業施設などの設置・整備を実施すること

重度中途障害者等職場適応助成金
@雇用保険制度に加入していること
A社員が重度中途障害者になった後において、職場復帰を促進するため、重度中途障害者である社員の職務開発、能力開発などを実施すること
重度身体障害者:重度身体障害者、精神障害者、45歳以上の身体障害者、重度身体障害者である短時間労働者など
もらえる金額は? 障害者作業施設設置等助成金
区分 助成率 支給限度額
第1種(設備・整備) 作業施設などの設置・整備に要する費用の2/3 450万円×対象となる中途障害者の数(雇入れは150万円)
(1会計年度により4,500万円を限度)
第2種(賃借) 作業施設などの賃借に要する費用の2/3 限度額=中途障害者1人当たり月額13万円または5万円
支給期間=3年

重度中途障害者等職場適応助成金
区分 支給額
(1人当たり・1ヶ月につき)
支給期間
重度中途障害者 3万円 重度中途障害者が職場復帰した日の属する月の翌月から3年
重度身体障害者である短時間労働者 2万円
いつまでに? 中途障害者作業施設設置等助成金
受給資格の認定
第1種:中途障害者が職場復帰した日等から6ヶ月以内であって、作業施設などの設置・整備が行われる日の前日から2ヶ月前まで
第2種:中途障害者が職場復帰した日から6ヶ月以内であって、賃借契約日の前2ヶ月から後3ヶ月までの間
支給の申請
第1種:作業施設などの設備・設置が終了し、かつ認定日から1年以内
第2種:賃借契約が行われた翌月から6ヶ月ごとにその期間経過後1ヶ月以内

重度中途障害者等職場適応助成金
受給資格の認定
重度中途障害者が職場復帰した日から3ヶ月以内
支給の申請
重度中途障害者が職場復帰した翌月から6ヶ月ごとに、その期間経過後1ヶ月以内

障害者を雇い入れたり、障害者のために設備の設置・整備を行う会社に対する助成金は他にもあります。
詳しくは、障害者雇用促進協会等、または公共職業安定所にお問い合わせ下さい。


障害者雇用継続助成金のご相談は、24時間無料メール相談フォームまで