特定就職困難者雇用開発助成金
この助成金の内容をわかりやすく伝えます。
質問項目 回答
助成金の概要は?
高年齢者・障害者などの就職が困難な方をハローワークなどの紹介により、社員として雇入れたとき
もらえる会社は?
@雇用保険制度に加入していること
A特に就職が困難な方(雇入れた日に65歳未満の方に限ります)をハローワークまたは無料・有料職業紹介事業者の紹介により、社員として雇入れ、相当期間雇用することが確実であること
B対象とする社員の雇入れの6ヶ月前から1年間に社員を会社都合で辞めさせていないこと
C適正な雇用管理が行われていること
特に就職が困難な方って? ・60歳以上の方
・身体障害者
・知的障害者
・母子家庭の母
・一定業種の離職者(一般旅客定期航路事業、特定不況業種、駐留軍関係など)
など

もらえない場合って? @過去3年間に離職した方を再雇用するとき
Aハローワークの紹介以前に、対象となる社員を既に雇入れていたり、雇用の約束があったとき
B雇用期間に定めがあるとき
いつまでに? ・第1期分支給申請
該当者を雇入れた日から6ヶ月経過後1ヶ月以内
・第2期分支給申請
該当者を雇入れた日から1年経過後1ヶ月以内
・第3期分支給申請(重度身体障害者等の雇用の場合は3回目があります)
該当者を雇入れた日から1年6ヶ月経過後1ヶ月以内

もらえる金額は?
対象社員 助成率 支給限度額
60歳以上の方
身体障害者
知的障害者
母子家庭の母
一定業種の離職者
短時間労働者のうち特定の方
など
雇入れ後1年間の全社員の平均賃金額に相当する額の1/3(大企業は1/4) 雇用保険の基本手当日額の最高額の330日分
重度身体障害者
重度知的障害者
(両方とも短時間労働者は除く)
45歳以上の身体障害者
45歳以上の知的障害者
など
雇入れ後1年6ヶ月間の全社員の平均賃金額に相当する額の1/2(大企業は1/3) 雇用保険の基本手当日額の最高額の495日分



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